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2019年7月12日 (金)

フリーランスの身分の保障も

    フリーライターで、外部の団体から機関誌編集を請け負っていた時代には、健康保険が国民健保である。ところが、会社の社員であると、企業の健保に入れる。保険料が安い。そこで、友人は実際は請負であるが、雑誌社の社員として、仕事をしたら歩合給として受け取るようなことをしているようだった。今はそんことが許されるどうか知らないが…。労働政策研究・研修機構が4月にまとめた試算では、個人で仕事を請け負う人の数は170万人に上ったという。特定の企業に仕事を依存して実質的に被雇用者に近い立場に置かれた人は多く課題もある。
 同機構の17年の調査では、1年間の仕事の取引先が1社しかない人が4割を占めた。契約内容を「取引先と協議して決定した」は5割弱にとどまった。本来は取引先と対等だが、契約書がなく、報酬の減額を強要された例がある。神戸大の大内伸哉教授(労働法)は「経済的に取引先に従属するフリーランスもいる。一定の保護をし、法的な懸念を取り除くべきだ」と指摘する。
 厚生労働省はこうした働き方を「雇用類似」と位置付け、労働法制による一定の保護を導入する方向だ。早ければ年度内にも有識者検討会で対策をまとめる。契約内容を書面化し、報酬の支払い遅延や減額を禁止するルールなどを検討しているという。《参照:フリーランスの働き方(2)自由度では満足も収入は不満 》

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