メディアは菅総理の浜松原発停止要請の批判をするでしょうね
メディアと評論家の菅批判を信じますか?東電が「想定外」を強調したのは、自民党が想定外の場合国が補償するとしていたのが頭にあったのではないか?。官僚も自民党も想定外があることを知っていたのか?。
河野太郎衆議院議員の見解
福島原発はまだ進行中です。しかもまだ50以上の地域に原発がある。事故の要因は地震ばかりじゃない。各県の農作物、牧場、お茶の産物はどうするの?
ライブドアには強制捜査をしたが、安全といって詐欺的にカネをとった東電を捜査しない。不公平。ただ急に事態が変わるとは思えない。古い力に新しい力が入れ替わることはなく、これまでにないべつの形が現われる、というのが弁証法的な解釈。
☆
ダイヤモンド・オンライン メールマガジン 2011/05/02号より上杉隆氏の解説
〈(2)原判決も、「粉飾金額を確認して比較する限りは、本件の金額は少ないと言ってよかろう」(原判決48頁)と認めているところである。しかし、刑事事件として起訴された過去の粉飾決算事例は「(本件より)多少多い」などといったレベルではない。
たとえば
①山一證券事件は、平成7年~9年にわたり合計 約7428億円の粉飾決算事件であったが、東京高裁は、平成13年10月25日に元社長に対して、原審を破棄して懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。
②日本債券信用銀行事件は平成10年の約1592億円の粉飾決算事件であったが、東京地方裁判所は、平成16年5月28日に、元会長に、「懲役1年4月、執行猶予3年」の判決を言い渡し、東京高等裁判所は、平成19年3月14日にこの結論を維持する判決を下した。
③カネボウ事件は平成14年の粉飾決算事件であり、粉飾額は連結純利益で約58億円、連結純資産で約753億円に上ったが、東京地方裁判所は、平成18年3月27日に、元社長に対して、「懲役2年、執行猶予3年」の判決を言い渡した。
④フットワークエクスプレス事件は、証券取引法違反(虚偽の有価証券報告書の提出)に問われた事件であるが、その粉飾金額は、経常利益で274億円、当期未 処分利益で約1340億円にも上った。これについて、大阪地方裁判所は、平成14年10月8日に、元社長に対して、懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡 した。
⑤アイペック事件は、約80億円の粉飾決算事件であったが、東京高等裁判所は、平成15年11月18日に元社長に対して、懲役1年8月執行猶予4年の判決を言い渡した。
仮に、本件が粉飾決算であったとしても、その総額は約53億円である。しかるに、7千数百億という、金額において、被告人の百数十倍に達する場合も含め て、すべて先例では執行猶予の判決が下されているのに、わずか53億円の、また1期限りの粉飾決算で、直ちに実刑に処するというのは、誰が見ても公平では ない。あまりにも、不公平であり、正義に反する、と言うべきである〉
☆
結果的にこういうことになると思います。
竹原信一氏「市民や国民に、悪いことすることによって昇進する公務員」と語る
| 固定リンク
コメント